カード会員規約
閉じる
個人情報の取扱いに関する同意条項
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用)
会員(申込者を含む。以下同じ)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む 株式会社トワライズ(以下「当社」 という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報 (以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を 講じた上で収集、利用することに同意します。
@ 所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、 勤務先、家族構成、住居状況。
A 本契約に関する申込日、契約日、利用金額、支払回数。
B 本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況。
C 本契約に関する会員の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を 調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴および過去の債務の支払状況。
D 本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証、パスポート、住民票の写しまたは記載事項証明書等の提示を求め内容を確認し、記録することにより、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報。

第 2 条(個人情報の利用)
(1) 会員は、当社が下記の目的のために第1条@ABの個人情報を利用することに同意します。
@ 当社のクレジット関連事業・保険事業等における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
A 当社が加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等をご覧ください。
ホームページアドレス: http://www.san-inshinpan.co.jp
(2) 会員が契約したカードが当社と提携先が共同して発行するカード(提携カード)の場合、下記の目的のため必要な範囲で当社が第1条@Aの個人情報を、当カードを 発行する提携先に提供することに同意します。
@ 提携先の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内。
A 本契約並びに商品等に関する売買契約・役務提供契約による会員に対するサービ スの履行。

第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) 会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員の個人情報(破産宣告等の公的記録情報、電話帳記載の情報を含む)が登録されている場合には、割賦販売法および貸金業法により、支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
(2) 会員の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する 調査のために利用されることに同意します。
登 録 情 報 (株)シー・アイ・シー(CIC) (株)シーシービー(CCB) (株)テラネット
@本契約にかかわる申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 当社が個人信用情報機関に照会した 日から3ヵ月を超えない期間
A本契約にかかわる客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内 契約期間中および契約終了後5年間 契約期間中および債務を完済した日から5年を超えない期間
B債務の支払を延滞等した事実 契約期間中および契約終了日から5年間 契約期間中および契約終了後5年間 当該事実の発生日から5年を超えない期間
(株)シー・アイ・シーと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記の内「B債務の支払を延滞等した事実」となります。
(株)テラネットと提携する個人信用情報機関の加盟会員により利用される個人情報は上記の「@本契約にかかわる申込みをした事実」「A本契約にかかわる客観的な取引事実」「B債務の支払いを延滞等した事実」となります。
(3) 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 なお、各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧下さい。
1. (株)シー・アイ・シー(CIC)
〒160−8375 東京都新宿区西新宿1−23−7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120−810−414 ホームページアドレス: http://www.cic.co.jp/
麻Vー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
2. (株)シーシービー(CCB)
〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1
フリーダイヤル 0120−4400−29 ホームページアドレス: http://www.ccbinc.co.jp
シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を 加盟会員とする個人信用情報機関です。
3.

(株)テラネット

〒101−0042 東京都千代田区神田東松下町41−1
TEL 03−3258−1025 ホームページアドレス:http://www.teranet-corp.co.jp

(株)テラネットは、主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
(4) 当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
1. (株)シー・アイ・シーおよび(株)テラネットの提携する個人信用情報機関
全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報機関
〒101−0042 東京都千代田区神田東松下町41−1(全情連事務局)    
フリーダイヤル 0120−441−481(最寄りの全情連加盟個人信用情報機関につながります)
ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp
主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関
2. (株)シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関
全国銀行個人信用情報センター
〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1    
TEL 03−3214−5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
(5) 上記(3)に記載されている個人信用情報機関の登録する情報は、下記の通りです。
1. (株)シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況の情報となります。
2. (株)シーシービー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人情報および契約の種類、契約日、商品名、契約額または極度額、支払回数、利用残高、支払状況等契約の内容
3. (株)テラネット
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および申込日、申込商品種別等の申込内容、契約日、入金日、残高金額、本契約不履行にかかわる情報等となります。

第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)

会員は、当社および第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

@ 当社に開示を求める場合には、第7条記載の窓口に連絡してください。開示請求手続き(受付窓口、 受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
A 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2) 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第 5 条(条項に不同意の場合)
当社は、会員が本契約の必要な記載事項(所定の契約書表面で会員が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合 、本契約をお断りすることがあります。ただし、本条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

第 6 条(利用中止の申出)
本条項第2条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用(提携カードの場合の提携先への提供を含む、以下同じ)している場合であっても、中止の申出があっ た場合は、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内およびその同封物を除き、業務上支障がない範囲で、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。

第 7 条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除に関する会員の個人情報に関するお問合せや、利用・ 提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いします。
株式会社トワライズ
〒683−8602 米子市東福原2丁目1−1
・コンタクトセンター  TEL 0859−32−7331
・お客様相談室 TEL 0120−31−4839
・ホームページアドレス: http://www.san-inshinpan.co.jp

第 8 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条および第3条(2)@に基 づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第 9 条(条項の変更)
本同意条項は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
一般条項
第 1 条(本人会員および家族会員等)
(1) 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社トワライズ(以下「当社」といいます。)に、次条(1)に定める4種類のカードのうち1種類を選択して当社所定の申込書により入会の申込をされ、当社が入会を認めた方をいいます。
(2) 家族会員とは、本人会員が代金の支払いその他当社との契約に関する一切の責任を連帯して引受けることを承認した家族で、本人会員と同様に本規約を承認のうえ入会の申込をされ、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員は、自己の利用に基づく債務およびカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。
(3) 本人会員および家族会員(以下両者を「会員」といいます。)と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。

第 2 条(カードの貸与と取扱い・有効期限)
(1) 本規約に定めるクレジットカードには、当社の発行する「SCクレジットカード」、VISAカード機能を有する「SC・ VISAカード」、JCBカード機能を有する「SC・JCBカード」があります。また、当社と個別加盟店との契約による、加盟店の屋号・加盟店名等をカード名称としたクレジットカード(以下、「提携カード」といいます。)も含むものとします。以下、これらを総称して「カード」といいます。
本規約中のVISAカード機能に関する規定は「SC・VISAカード」および「SC・VISAカード」機能も併せ持つ提携カードに適用するものとし、JCBカード機能に関する規定は「SC・JCBカード」および「SC・JCBカード」機能も併せ持つ提携カードに適用するものとします。
(2) 当社は会員1名につき、1枚のカードを発行し、貸与いたします。なお、カード所有権は当社に属します。
(3) 当社がカードを貸与したときは、会員は直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。また、善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管しなければなりません。
(4) カードは、カード上に表示された会員のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」と いいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(5) カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
(6) 会員が(3)、(4)、(5)に違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払は会員の負担となります。
(7) カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。ただし、会員が満75歳を超えた場合、本契約の全部もしくは一部を更新しないことがあります。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分していただきます。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払については、有効期限後といえども本規約を適用します。

第 3 条(年会費)
会員は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費(カード送付台紙に表示)をお支払いいただきます。なお、弁済済の年会費は、退会・会員資格が取消された場合その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。

第 4 条(暗証番号)
(1) 当社は、会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。暗証番号が登録されるまでの間は、ご利用いただけるカードの機能が制限されることがあります。また、会員は暗証番号が本人確認用の番号であることを認識し「0000」「9999」および生年月日、電話番号等から推測される番号以外の数字を選択し登録するものとします。
(2) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、当社に故意または過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意または重大な過失がある場合は会員の負担となります。

第 5 条(本人確認法)

「金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行後は、同法。)に基づく本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることやカードの利用を制限することがあります。


第 6 条(カードの利用可能枠)

(1) カードの利用可能枠(カード利用代金の未決済残高)は、家族会員の利用を含んで当社が審査し決定した額までとします。なお、当社は会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも利用可能枠を増額または減額(入会申込時、希望利用可能枠の記載がある場合でもその額にかかわらず。)することができるものとします。ただし、当社は会員が増額を希望しない場合、増額前の利用可能枠に戻す処置を取るものとします。
(2)

前項にかかわらず、キャッシングの利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、本人会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とし、その増額については、本人会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合に限り増額するものとします。ただし、当社は、会員のカード利用状況および信用状態等により必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を減額(利用可能枠を0円とすることも含む。)することができるものとします。

(3) 会員は当社が承認した場合を除き、利用可能枠・キャッシング利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠・キャッシング利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠・キャッシング利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いただきます。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用残高の合計は当社が別に定める利用可能枠を越えることはできません。

第 7 条(カードの機能)
会員は、カードを利用して当社および当社提携の加盟店で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。また、会員は、カードを利用して当社から金銭の借入れを受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができます。

第 8 条(お支払い)
カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)並びにカードキャッシングの融資金およ び利息(以下「カードキャッシングの支払金」といいます。)、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があら かじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により、毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)に支払するものとします。なお、会員が希望し当社が適当と認めた場合または事務上の都合により、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払う場合があります。

第 9 条(外貨建による利用代金の円への換算)
日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下[VISAインター」といいます。)または株式会社ジェーシービー(以下JCBといいます。)の決済センターにおいて、集中決済された時点でのVISAインターまたはJCB社所定のレートに、海外取引に事務処理費用を加えたレートで円貨に換算します。

第 10 条(支払金等の充当順序)
会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については割賦販売法30条の5の規定によるものとします。

第 11 条(請求書・残高承認)
(1) 当社は会員に対しカード利用によるカードショッピングおよびカードキャッシングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載された請求書を会員の届出住所宛に送付します。 なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は、当該請求書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当社請求書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
(2) 会員が前項の請求書を受取った後,20日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該請求書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。ただし、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。

第 12 条(キャッシングサービスご利用内容のお知らせの承諾)

(1) 会員がカードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「キャッシングサービスご利用内容のお知らせ(貸金業法第17条書面)」といいます。)を会員に交付します。
(2) 会員は、当社が特に認めた場合、「キャッシングサービスご利用内容のお知らせ(貸金業法第17条書面)」および「受取書面(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付けおよび返済その他の取引状況を記載した書面を郵送その他当社所定の方法により交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。
(3)

会員が承諾した場合、前項(1)(2)に定める貸付および返済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。

第 13 条(貸付の契約等にかかわる勧誘の承諾)

会員は、当社が会員に対して貸付の契約、並びに「個人情報の取扱いに関する同意条項2条」で承認した内容に関し、勧誘を行うことを承諾します。なお、会員が当該勧誘について承諾しないときは、当社に対し、勧誘の停止を申出るものとします。


第 14 条(費用・公租公課等の負担)

(1) 会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用および当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
(2) 会員は、支払いを遅滞したことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料として再振替手続回数1回につき210円(うち税10円)を、振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数1回につき210円(うち税10円)を別に支払うものとします。
(3) 会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を負担するものとします。また、訴訟申立費用、支払督促申立費用、送達費用等法的処置に要した費用は、退会後といえどもすべて会員の負担とするものとします。
(4) 会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
(5) 会員が当社に支払う費用等について公租公課が課される場合、または公租公課(消費税等を含む。)が変更される場合は、会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。

第 15 条(カードの盗難・紛失)
(1) カードが紛失・盗難・搾取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」といいます)により他人に不正使用された場合、会員は、そのカード利用代金についてすべて責任を負うものとします。
(2) 会員は、カードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄の警察署または交番に届出るとともに、当社所定の届出書を当社宛提出するものとします。

第 16 条(会員保障制度)
(1) 前条(1)項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードを不正利用された場合であって、前条(2)項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が蒙るカードの不正使用による損害をてん補します。
(2) 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
(3) 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
1. 会員の故意もしくは重大な過失に起因する損害
2. 会員の家族・同居人・当社から送付したカードの受領人等、会員の関係者による不正使用に起因する場合
3. 会員が本条(4)項の義務を怠った場合
4. 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
5. カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合
6. 前条(2)項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
7. 戦争・地震等による著しい社会秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
8. その他本規約に違反する使用に起因する損害
(4) 会員は、損害のてん補を請求する場合,損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに,被害状況等の調査に協力するものとします。
(5) カードは、紛失・盗難で当社が認めた場合に限り再発行します。この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただく場合があります。

第 17 条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却)
(1) 会員の都合により退会するときは,当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却し、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会とします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(2) 会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの使用を停止しまたは会員の資格を取消すことができ、これらの処置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。
1. 入会申込に際し、氏名・住所・勤務先・年収等、会員の特定、信用状況の判断にかかわる事実について虚偽の申告をした場合
2. 本規約のいずれかに違反した場合。
3. カード利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合
4. 会員の信用状況が悪化したと認められた場合
5. 会員のカードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合
6.

会員が当社の定める期間カードを利用せず、当社が必要と認めた場合

7. その他当社が会員として不適格と判断した場合
(3) 本人会員について、退会、カード利用停止、または会員資格の取消のいずれかが生じたときは、当然に家族会員についても同一の効果が生じるものとします。
(4) 上記(2)項に該当し、当社または加盟店がカードの返還を求めたときは、会員は直ちに当社の指定する方法により、カードをを返還するもとします。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員に負担していただきます。

第 18 条(期限の利益喪失)
(1) 会員が、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務の全額を直に支払うものとします。
1. カードショッピングの支払金を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにもかかわらずその期限内に支払わなかったとき
2. 1・2回払い(ボーナス払いを含む)のカードショッピングの支払金を1回でも遅滞したとき
3. リボルビング払または3回払以上で、かつ、割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定役務以外の場合、または売買契約・サービス(役務)提供契約が会員にとって商行為となる場合は、カードショッピングの支払金を1回でも遅滞したとき(ただし、商行為のうち、割賦販売法の定める業務提携誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約は除きます。)
4. カードキャッシングの支払金を1回でも遅滞したとき(ただし、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します。)
5. 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止したとき
6. 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く。)の申立または滞納処分を受けたとき
7.

破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受けもしくは自ら申し立てたとき

8. カードを他人に貸与、譲渡、質入、担保提供等し、または当社が所有権留保した商品の質入、譲渡、賃貸その他の処分を行ったとき
9. 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき
10. 当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在不明になったとき
(2) 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
1. 入会申込に際し、虚偽の申告があったとき
2. 会員の経営する法人につき、破産、会社整理、特別清算、会社更生、民事再生の申立または解散その他営業の廃止があったとき
3. 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠るなど、会員の信用状態が著しく悪化したとき
4. 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき

第 19 条(届出事項の変更・通知等の送付)
(1) 当社に届出た氏名・住所・電話番号・勤務先(連絡先)・指定口座等について変更があった場合、会員は遅滞なく当社に所定の届出用紙により変更事項を届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
(2) 前項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到達すべきときに会員に到達したものとみなします。ただし、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
(3)

当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、やむを得ない事情があるときを除きます。


第 20 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現在または将来適用される諸法令、諸規約等により許可証、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。また、会員は海外でカードを利用したときは、当社、VISAインターまたはJCBの指示にしたがうものとします。

第 21 条(債権譲渡)

会員は当社が本規約に基づく債権および権利を当社の資金調達その他の目的のため必要に応じ取引金融機関、特定目的会社、特別目的会社、信託会社または債権回収会社(以下「金融機関等」といいます。)に譲渡もしくは担保提供(質権および譲渡担保設定を含む。)その他の処分をすること、当社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、並びに、当社が金融機関等との間で本規約に基づく債権および権利に関するその他の取引をすることについてあらかじめ承諾します。


第 22 条(住民票取得等の同意)

会員は、本申込にかかわる審査のため、および途上与信にかかわる審査のため、若しくは債権管理のために、当社が必要と認めた場合には、会員の住民票等を当社が取得し利用することに同意するものとします。

第 23 条(規約の変更、承認)
本規約の変更については、当社から会員に変更内容を通知した後、または、新会員規約を送付した後に、カードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。

第 24 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。

第 25 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地、および当社の本社・支店・営業所・管理センター所在地を管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とします。
カードショッピング条項
第 1 条(カードショッピングの利用方法)
(1)
1. 会員は、当社と契約している加盟店または当社が加盟するVISAインターもしくはJCBに加盟した日本国内外のクレジットカード会社・金融機関と契約した加盟店(以下これら加盟店を総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことにより、カードショッピングができます。 ただし、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機で、所定の手続きによりカードの利用ができる場合があります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、会員は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
2. 当社または加盟店が特に定める金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、または利用できない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
(2) 会員は、カードショッピングの利用代金を当社が会員に代わって加盟店に立替払することを当社に委託するものとします。
(3) 会員がVISAカード加盟店、JCBカード加盟店でショッピングをした場合、会員は加盟店が会員に対するカード利用代金債権を加盟店契約会社に譲渡し、さらに加盟店契約会社が直接またはVISAインター、JCBを通じて当社に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。
(4) 商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いし、または債権を譲り受けたことにより、加盟店から当社に移転し、当該ショッピングの支払金完済まで当社にあることを会員は認めるものとします。

第 2 条(カードショッピングの支払金の支払方法)
(1)
1. カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、据置後分割払い、据置一括払い、リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によります。
2. ただし、日本国内でVISAカードまたはJCBカードとして利用する場合は、1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス1回払いまたはリボルビング払いのうちからの指定となります。
3. なお、一部の加盟店では、上記1.、2.の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。
4. また、海外でカードを利用した場合は、1回払い、リボルビング払いのうちから、会員が入会申込みの際に指定した方法によります。
(2) カードショッピングの利用代金は、毎月末日に締め切り、翌月から毎月27日(金融機関によって異なります。)にカードショッピングの支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払いいただくこともあります。
(3) 会員が1回払い、2回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、据置後分割払い、据置一括払い、ボーナス1回払いのいずれかを指定した場合
1. 支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記の通りとなります。
支払回数 1 回 2 回 3 回 5 回 6 回 10 回 12 回 15 回 18 回 20 回 24 回 据置 一括 ボーナス
1 回
支払期間 (ヵ月) 1 2 3 5 6 10 12 15 18 20 24 2 〜 7 -
実質年率 (%) 0 0 12.2 13.5 13.9 14.6 14.7 14.9 15.0 15.0 15.0 - -
利用代金 100 円あたりの
分割払手数料の額 (円)
0 0 2.04 3.40 4.08 6.80 8.16 10.20 12.24 13.60 16.32 0 0
ボーナス併用分割払い並びに、据置後分割払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
2. 分割払いの場合、カードショッピングの支払金合計は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また、月々のカードショッピングの支払金は、カードショッピングの支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
(例) 利用代金  5 万円、 10 回払いの場合
  ●手 数 料 5 万円×(6.8 円 /100 円)= 3,400 円
●支払金合計 5 万円+ 3,400 円= 5 万 3,400 円
●月々の支払金 5 万 3,400 円÷ 10 回= 5,340 円
3. ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は夏期と冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。ボーナス併用回数は支払回数6・10回払いのときは1回、12・15回払いのときは2回、18・20回払いのときは3回、24回払いのときは4回とします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回あたりのカード利用代金の50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。
4. 据置後分割払いは、一定期間支払開始を据え置いて、分割払いまたはボーナス併用分割払いで支払うものとし、据置期間は1ヵ月から6ヵ月の6通りとします。この場合、据置期間中の手数料の料率は、実質年率7.2%とし、分割手数料に加算してお支払いいただきます。
5. 据置一括払いは、一定期間支払開始を据え置いて、1回で支払うものとし、据置期間は1ヵ月から6ヶ月の6通りの中から選択でき、手数料は徴収しないものとします。
6. ボーナス1回払いの支払月は、夏期または冬期のVISAおよびJCB所定の月とします。なお、お取扱期間はVISAおよびJCB所定の時期に限らせていただき、ボーナス月に一括してお支払いいただきます。
(4) 会員がリボルビング払いを指定した場合
1. カードショッピングの締切日における利用代金の未経過残高(以下「利用残高」といいます。)に対して実質年率15.0%(月利1.25%)の手数料を含むものを支払うものとします。ただし、初回分の手数料は、利用の翌日から初回返済日までの日数にかかわらず1ヵ月分とします。リボルビング払いの場合、会員は毎月下記の表に定める金額(ただし、利用残高に手数料を加えた額が支払額以下となる場合は当該金全額)を支払うものとします。
ご利用残高 月々のお支払い額
1 円〜 50,000 円 5,000 円
50,0001 円〜 100,000 円 10,000 円
100,001 円〜 150,000 円 15,000 円
150,001 円〜 200,000 円 20,000 円
(返済例) 利用残高  10 万円の場合
  ●弁済金 1 万円 (上記表による)
●手数料充当分 10 万円× 15.0 % /12 ヵ月= 1,250 円
●元本充当分 1 万円− 1,250 円= 8,750 円
ただし、利用残高が20万円を越える場合、利用残高5万円当たり5,000円単位での支払い増額が行われるものとします。
2. 会員の申出があり当社が承認した場合は、翌月のカードショッピングの弁済金の増額ができます。
(5) 一部の加盟店によっては、(分割払い)手数料等が上記(3)、(4)と異なる場合があります。なお、提携カードの場合は、カードの送付時に、(分割払)手数料等を別紙にて告知するものとします。
(6) 会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、一般条項第23条の規定にかかわらず当社から手数料の変更の通知をした後は、変更後の手数料が適用されるものとし、当社が指定した時は、通知をした時におけるカードショッピングの利用残高の金額に対しても、変更後の手数料が適用されることに会員は異議がないものとします。

第 3 条(遅延損害金)
(1) 会員が、カードショッピングの支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算。以下同じ)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
1. リボルビング払いを除き支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利、指定役務に関する取引については、当該支払金に対し、実質年率29.2%を乗じた額とカードショッピングの支払金の残金金額に対し、商事法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、割賦販売法に定める指定商品、指定役務に関する取引が商行為となる場合を除く。
2. リボルビング払い、支払回数が3回未満、または支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない商品、権利、役務に関する取引については、当該支払金に対し、実質年率14.6%を乗じた額。ただし、商行為となる場合を除く。
3. 上記1.および2.の但し書き(商行為)に関する取引については、当該支払金に対し、実質年率29.2%を乗じた額。
(2) 会員が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金金額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
1. (1)1.の取引については、カードショッピングの支払金の残金金額に対し、商事法定利率を乗じた額。
2. (1)2.の取引については、カードショッピングの支払金の残金金額に対し、実質年率14.6%を乗じた額。
3. (1)3.の取引については、カードショッピングの支払金の残金金額に対し、実質年率29.2%を乗じた額。

第 4 条(早期完済の場合の特約)
会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行している場合には約定支払期間の中途であっても早期完済をすることができます。この場合の支払金額は下記算式により算出した金額とします。
未払分割支払金合計−期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。
第 5 条(商品等の点検)
会員は、商品・権利を受領したときまたは、サービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検していただきます。

第 6 条(見本・カタログ等との相違)

会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利もしくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品・権利の交換もしくはサービスの内容変更を申出るか、または当該売買契約もしくはサービス提供契約を解除することができます。 ただし、本条にいう商品・権利・サービスとは割賦販売法に定める指定商品、指定権利、指定サービス(指定役務)に限ります。なお、売買契約・サービス提供契約を解除したときは速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。


第 7 条(支払停止の抗弁)
(1) 会員は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスについて、支払を停止することができます。ただし、支払いを停止することができる商品・権利・サービスは割賦販売法に定める指定商品・指定権利・指定サ―ビス(指定役務)に限ります。
1. 商品の引渡し、権利の移転またはサービスの提供がなされないこと。
2. 商品・権利・サービスに瑕疵(欠陥)があること。
3. その他商品・権利の販売またはサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
(2) 当社は、会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3) 会員は、(2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉していただきます。
(4) 会員は、(2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めていただきます。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力していただきます。
(5) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、会員と加盟店との紛議は両者において解決するものとします。
1. 売買契約、サービス提供契約が会員にとって商行為であるとき。
2. 会員の指定した支払回数が3回に満たないとき。
3. 分割払いおよびボーナス併用分割払いの場合で1回のカード利用にかかわる支払総額が4万円に満たないとき。
4. リボルビング払いの場合で1回のカード利用にかかわる現金販売価格が3万8千円に満たないとき。
5. 海外の加盟店でカードを利用したとき。
6. 当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く。)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
7. (1)1.から3.の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
(6) 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
(7) 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
カードキャッシング条項
第 1 条(カードキャッシングの利用方法)
会員は、当社の定めるカードキャッシングの利用可能枠の範囲内で、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができます。
1. 当社および当社提携先所定の現金自動貸付機等(CD・ATM)にカードを入れ、登録された暗証番号を入力する等所定の操作をする方法。
2. 当社の指定する窓口にカードを提示し、所定の申込手続をする方法。
3. 当社所定の申込書に所定の項目を記入し、郵便で申込をする方法。
4. VISAインターまたはJCBと提携した海外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
5. その他当社所定の方法。

第 2 条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
(1) カードキャッシングの融資金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)にカードキャッシングの支払金を当社にお支払いいただきます。なお、海外での利用分については事務の都合により、翌々月以降の27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)からお支払いいただくことがあります。
(2)
1. カードキャッシングによる融資金は原則として1万円単位(ただし、海外での場合はVISAインターまたはJCBが指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によります。 ただし、海外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとしますが、会員から申出がありかつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
2. 当社と提携する金融機関等の現金自動貸付機等(CD・ATM)を使用した場合、当該金融機関等所定の使用料は当社を通じて会員に請求するものとし、カードキャッシングの支払金とあわせてお支払いいただきます。また、振込みにて融資を行う場合は、当社が金融機関に振込手続を行った日をご利用日とし、一般条項第8条に定める指定口座に振込むものとします。
(3)
1.

1回払の場合

会員は、融資金に対しご利用日の翌日から支払日までの期間を当社所定の利率で日割計算した(1年を365日とする日割計算。ただし閏年は1年を366日とする。以下同じ。)利息を、融資金に加算して一括してお支払いいただきます。

2. リボルビング払い(利用時残高スライド方式)の場合
会員は、新たな利用のあった月の締切日における利用残高に応じ、下記の表の通りお支払いいただきます。ご利用後第1回の支払金にはご利用日の翌日から初回支払日までの期間を当社所定の利率で日割計算した利息を、第2回以降支払金には支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの期間を当社所定の利率で日割計算した利息を含みます。
利  用  残  高 毎月の支払額
5,000 円以下 前月末日の融資残高
5,000 円超〜 10 万円以下 5,000 円
10 万円超〜 20 万円以下 10,000 円
20 万円超〜 30 万円以下 15,000 円
30 万円超〜 50 万円以下 20,000 円
50 万円超〜 70 万円以下 30,000 円
70 万円超〜 100 万円以下 40,000 円
3. 当社所定の利率は、会員に対し書面または他の方法をもって通知します。
(4) 会員の申出があり当社が承認した場合は、カードキャッシングのボーナス月増額払いの追加または変更、翌月支払元金の増額支払いができます。
(5) 会員は利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、一般条項第23条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとします。

第 3 条(カードキャッシングの支払金の繰上返済等)
(1) カードキャッシングの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定返済日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
(2)

会員は、(1)に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は、当該指定にしたがい当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表の通りです。ただし口座振替の場合は、毎月10日までに当社へ連絡のうえ当社の承認を得るものとします。

支払方法 返済範囲 返済方法
1回払い 金額のみ
口座振込、当社指定の窓口への持参
リボルビング払い 全額
口座振込、当社指定の窓口への持参、口座振替(支払日は当社指定の期日に限ります。)
指定明細金額
口座振込、当社指定の窓口への持参
(3)

当社に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても、会員は異議がないものとします。

1. 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
2. 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日により行われたとき。
3. 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
4. 当社に対する事前の連絡および当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指示にしたがい当社が連絡した金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
(4)

繰上返済の方法として口座振替を指定した場合において、当社が必要と認めた場合または事務上の都合により、当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座へ振込みおよびコンビニエンスストアでの支払いの方法で当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金があるときは、当社が会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をしても会員は異議のないものとします。


第 4 条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益を喪失した日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、実質年率20.0%(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とする。)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。

第 5 条(利息制限法超過部分の利息のお支払い)

会員がカードキャッシングをご利用した場合において、借入れの利率が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合、会員は、超える部分の利息について支払う義務を負いません。

第 6 条(カードキャッシングの利用停止措置)

会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなくカードキャッシングの利用を停止することがあります。
1. 会員が、貸金業法または日本貸金業協会自主規則規制に基づく収入証明の徴求依頼を拒否した場合
2. 会員の利用可能枠、当社との他の契約に基づく借入残高、および他の貸金業者からの借入残高の合計が、給与およびこれに類する定期的な収入の合計額の三分の一を超えた場合
3.

その他当社が会員として不適切と判断した場合

(返済例)

融資利率が年18.00%で月末に10万円をお借入れの場合、途中に追加のお借入れがないと仮定すると、24回(24ヵ月)でご返済が終了します。

※注:キャッシング利用可能枠の範囲内で繰返し借入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となります。

※利息の計算方法は以下の通りです。

【1回払い】

●利息=残債務元金×利率(年率)×ご利用日から支払日までの日数÷365日(ただし、閏年は1年を366日とする。)

【リボルビング払い・ご利用後第1回支払い】

●利息=残債務元金×利率(年率)×ご利用日から支払日までの日数÷365日(ただし、閏年は1年を366日とする。)

【リボルビング払い・ご利用後第2回支払い】

●利息=残債務元金×利率(年率)×支払月前月の支払日の翌日から支払月当月の支払日までの日数÷365日(ただし、閏年は1年を366日とする。)

会員特約条項
第 1 条
(1) 一般条項第8条の定めにかかわらず、VISA加盟店でのカードショッピングおよびVISA支払機およびVISA金融機関でのカードキャッシング利用による代金・手数料・利息等の債務はVISAインターと当社の都合により会員がVISAインター指定の預金口座へ振り込む方法等VISAインターが別途定める方法によりお支払いいただくことがあります。
(2) 前項の場合、本規約カードショッピング条項第1条(3)およびカードキャッシング条項第1条(4)に定めるVISAインターから当社への債権の再譲渡は行われないものとし、会員はVISAインターが当該債権の債権者であることをあらかじめ承認するものとします。また、この場合VISA加盟店により会員の購入した商品の所有権がVISAインターに留保されることを認めるものとします。
【お問い合わせ・相談窓口】
1. 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2. 本規約についてのお問合せ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面カードショッピング条項(第7条(4))については、株式会社トワライズにおたずねください。

株式会社トワライズ (登録番号)中国財務局長(13)第 00032 号
本社/〒 683-8602 鳥取県米子市東福原 2 丁目 1-1
コンタクトセンター TEL 0859-32-7331
お客様相談室 TEL 0120-31-4839
閉じる