加盟店情報の共同利用について

当社は、割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度に参加しています。加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)である当社は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置および取引継続に係る審査等の目的のため、割賦販売法第35条の20および第35条の21に基づき、以下の「(2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)へ報告し、JDM会員によって共同利用します。

(1) 加盟店情報の共同利用の目的

割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為および当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報および利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理およびクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報およびクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告することおよびJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2) 共同利用する情報の内容


個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実および事由


個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事由


クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実および事由


クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、または適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実および事由


利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われるまたは該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報


利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報および当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)


加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報


行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反または違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報


上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報


前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名および生年月日)。
ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。

(3) 保有される期間

上記(2)の情報は、登録日(③および⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了または契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。

(4) 加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲

協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター
※JDM会員は、一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載しています。

(5) 制度に関するお問合わせ先および開示の手続き

加盟店情報交換制度に関するお問合わせおよび開示の手続きについては、下記(6)JDMセンターまでお申出ください。

(6) JDMセンターの運用責任者

一般社団法人日本クレジット協会加盟店情報交換センター(JDMセンター)

TEL
03-5643-0011(代表)
住所
東京都中央区日本橋小網町14-1住生日本橋小網町ビル 代表理事:松井哲夫